酒類製造免許(酒造免許)とは?その意味を解説
酒類製造免許とは、酒税法により決められている酒の製造ができる免許。ビールの醸造もこれに含まれ、 別名で「酒造免許」とも呼ぶ。
アルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料が「酒類」として酒税法で定義されており、この「酒類」の製造に必要な免許である。
所轄税務署へ申請後、法律遵守・経営状況、製造技術・製造設備を審査され、さらに免許取得後の1年間の見込み数量が年間最低製造数量に達する見込みである場合に取得できる。また、実際の製造数量が3年間下回ると免許取り消しとなる。
ただ、この免許は適用外になる場合があり、宗教行事のためのどぶろく、販売目的としない伝統文化的な醸造、構造改革特区などの申請などが当てはまる。