「その地ビール、発泡酒です」 国税局が指摘、減税取り消され追徴

租税特別措置法 には、小規模醸造者がビールを出荷した際にかかる酒税が15%軽減される規定がある。同社は22年までの約3年間、発泡酒にあたるものをビールとして月に数千リットル出荷していたとみられ、国税局はこの間に受けた400万円超の減税措置について、本来は適用されないと判断したという。

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